宗谷地域リハビリテーション推進会議会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は宗谷地域リハビリテーション推進会議と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、宗谷第二次保健医療福祉圏の地域リハビリテーションに関わる人々の資質及び技術の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)リハビリテーションに関する研修
(2)リハビリテーション講師バンクの設置、講師の派遣
(3)リハビリテーションに関する住民相談機関に対する支援
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員資格)
第4条 本会は、次の団体及び協力病院のうち、本会の目的に賛同し会員となることに同意した者をもって構成する。
(1)団体
(社)宗谷医師会
(社)稚内歯科医師会
(社)北海道理学療法士会道北支部
(社)北海道作業療法士会道北支部
(社)北海道看護協会稚内支部
(2)協力病院
宗谷第二次保健医療福祉圏に所在する総合リハビリテーション施設届をしている医療機関並びに、「特掲診療料の施設基準等」(平成12年3月厚生省告示)により理学療法(U)及び作業療法(U)の両方の施設届している医療機関。
2 その他、本会の目的に賛同し、会長が会員になることを認めた機関、団体。
(会費)
第5条 会員は、毎年、総会が別に定める年会費を納入するものとする。
(退会)
第6条 本会を退会しようとする者は、書面をもって会長にその旨を申し出るものとし、年度末をもって退会する。
(除名)
第7条 会員が本会の名誉を著しく傷つけ又は本会の目的に反する行為を行った場合、総会の決議により除名することができる。
第4章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1)理事 5 名
(2)監事 2 名
(任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(会長、副会長)
第10条 会長及び副会長は理事の互選により選任する。
2 会長は、会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(兼職の禁止)
第11条 理事と監事はこれを兼ねてはならない。
(役員の報酬)
第12条 役員は無報酬とする。
第5章 総会
(開催時期等)
第13条 会長は、毎年4月に総会を招集し、その議長を務める。
2 会長は、必要に応じて臨時に総会を招集することができる。
3 複数の理事又は監事から総会の開催要請があった場合、会長は臨時の総会を招集しなければならない。
4 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決事項)
第14条 次の事項は、総会議決事項とする。
(1)事業計画
(2)事業報告
(3)収支予算
(4)収支決算
(5)役員の選任
(6)会員の加入
(7)会員の除名
(8)会則の変更
(9)解散
(10)その他理事会において必要と認めた事項
(議決)
第15条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第6章 理事会
(招集等)
第16条 理事会は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。
2 理事会は、理事をもって構成し、監事の出席を求めるものとする。
3 監事は、理事会において意見を述べることができる。
4 理事会に参与を置く。
5 理事会は、会長が必要に応じて関係する機関、団体等の参加を依頼させることができる。
(議決事項)
第17条 理事会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議すべき事項
(2)会長、副会長の互選
(3)研修会の開催内容
(4)規定の制定、改正
(5)参与の選任
(6)その他会長が必要と認めた事項
(議決)
第18条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
第7章 監事
(監事の職務)
第19条 監事は、少なくとも毎年1回、事業の執行状況並びに会計の執行状況について、監査をしなければならない。
2 監事は、総会において監査結果を報告する。
3 監事は、不正を発見したときは、直ちに理事会に報告するものとする。
第8章 協力病院の役割
(講師登録等)
第20条 協力病院は、所属するリハビリテーション医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の中から、少なくとも1名以上を本会のリハビリテーション講師バンクに登録するように努めなければならない。
2 協力病院等は、リハビリテーション講師バンクに登録した医師等に派遣要請があった場合は、できる限り協力しなければならない。
(研修会場等の提供)
第21条 協力病院等は、業務に支障のない限り、本会が行う研修会等の会場として、施設の提供に協力するようと努めなければならない。
第9章 会計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収支予算及び収支決算等)
第23条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算並びに事業報告及びこれに伴う収支決算は、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
(剰余金)
第24条 剰余金は、翌年度に繰り越すものとする。
第10章 事務局
(事務局の指定)
第25条 事務局は、協力病院の中から理事会が指定した病院に置く。
(事務局病院の役割)
第26条 事務局となった病院は、市町村等のリハビリテーションに関する住民相談窓口からの相談に対する事務を行うものとする。
2 事務局となった病院は、リハビリテーション講師バンクに関する事務を行うものとする。
(事務局職員に係る経費)
第27条 事務局職員に係る賃金等の経費は、事務局病院の負担とする。
第11章 地域懇談会等
(地域懇談会等)
第28条 本会の行う業務に地域の意見を反映させるため、リハビリテーションに関係する機関、団体、事業所及び患者の会等との懇談会等を毎年開催する。
付 則
この会則は、平成16年7月13日から適用とする。
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